はがきの料金が2016年6月より、従来の52円から62円へと引き上げられました。 消費増税以外の要因での値上げは実に23年ぶりだそうです。 通常のはがきの料金が値上げされる一方で、2018年の年賀はがきについては、特例として従来の52円に料金が据え置かれることが発表されています。 しかし、この年賀はがきの料金据え置きも期間限定となる為、今年の年賀状はルールをしっかりと把握して送らないと料金不足郵便となり、相手先に迷惑を掛ける可能性もあります。

【2018年戌年版】年賀状を52円で出せるのは期間限定!知っておきたい年賀状の料金ルール

今年の年賀状の投函は12月15日から1月7日までの間に!

2018年の年賀はがきの取扱いに関する情報は、郵便局のホームページでも紹介されていますが、52円で年賀状を送れるのは以下の期間です。

52円で年賀はがきが送れる期間

2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)までの投函分

つまり、2018年の年賀状は早く出しすぎても、遅く出しすぎてもダメということです。 ちなみに、上記期間以外に投函された年賀はがきは、一般の郵便物という扱いとなり「料金不足郵便」の扱いとなるので、注意が必要です。

上記期間以外の年賀はがきの取り扱い

※1月8日(月)から1月15日(月)に投函された「料金不足」の年賀はがきについては、差出人に返送されます。 また1月16日(火)以降に投函されたものについては、「差出人の住所地にある郵便局管内で投函」されたものに限り、差出人に返送され、それ以外は送り先に配達され、相手先に不足料金が請求されます。

参考:郵便局ホームページ

「オリジナル」年賀はがきも要注意!

一般の年賀はがきを使用する際には問題とはなりませんが、オリジナルのポストカードを年賀状として用いる場合には、投函期間だけでなくはがきの表面(相手先の送り先を書く側)へ「年賀」の文字を朱記する必要があります。 この記載がない郵便物は、52円で年賀はがきが送れる期間に投函しても一般の郵便物としての扱いとなり、「料金不足郵便」となりますので注意しましょう。

まとめ

2018年戌年の年賀状を52円で送るには、以下の条件を満たしているかを必ず確認してから投函しましょう。

年賀状を52円で送る条件

2017年12月15日(金)から2018年1月7日(日)までに投函する。
表面に「年賀」の朱記があることを確認する。

新年のご挨拶として年賀状を送っても、料金不足で迷惑を掛けては、受け手はもちろん、送り手も良い気持ちではありませんので、投函の期日をしっかり確認して今年の年賀状は準備したいものですね。